2008年3月31日より、駐車違反取締りの方法が変わりました。気になる新しい内容は・・・
1)取り締まり員の呼び名が、Parking AttendantsからCivil Enforcement Officersへ。あわせて制服も一新しました。
2)違反の重度により、罰金の価格が異なります。パーキングメーターでの短時間超過駐車など軽度の反則と、ダブルイエロー線駐車など重度な反則。
ロンドン市内では、軽度£80、重度£120
3)縁石の端付近や、縁石より50cm以上離れての駐車は禁止。(これに関しては何処にも注意書きが無いので、要注意!)
少し改良された点は
1)”異議申し立て”が却下された場合でも、罰金の半額支払い期間が、28日間に延長。
2)クランプ(車輪止め装置)は、常習犯以外、違反より30分間は行わない。
しかしながら、一番恐ろしいのは、施行ギリギリに変更になった項目で、
★違反の通知書が、郵送されてくる場合がある事!★
政府は、”取締り員が、発車までに通知の発行に間に合わなかった場合に限り・・・。”としてますが、これは現場でなく、CCTVカメラの監視で、違反車両を発見し、発行する可能性を示唆しています。
こうなると、ブルーバッジ保持者や、荷物の積み下ろし、同乗者の送り迎えでも容赦無く、通知が発行されてしまう場合ががありそうです。
そして、郵便で初めて、運転者は違反通知が発行された事実を知る・・・ってちょっと、ショックですよね。それに以前に、駐車でなく、ちょっと停車した場所まで、覚えていられるかどうか・・・。
とにかく、これからは”危ないかな?”と思う停車場所は、どんなに短時間でも避けた方が良いようです。
システムが変わると、スタッフの研修などが追いつかず(ヒースロー・ターミナル5が良い例です。)、ミス続出の恐れのあるイギリスの行政!AAでは少しでも不審に思ったら、遠慮なく抗議文を送る事を薦めています。
また明らかに、”システムの悪用だ!”と思われるような場合、ご意見をpublicaffairs@theaa.com にお送り下さい。AAにて苦情をまとめ、行政に提出する予定です。
ドライブレコーダー
映像の有無が過失責任の割合判断に役を果たす事も。